(4)権限・機能 公務員全体(憲法で規定する全ての公務員をさす)の人事管理に関する政策の立案及び実施 具体的には ?@採用・任用・昇任・服務及び離職に関する政策の策定 ?A全省庁についての定員と組織の決定 ?B給与その他公務員の勤務条件についての政策の策定 ?C職員の不服中し立てについて職員と交渉し、また、行政裁判の政府側当事者となること ?D全省庁の職員に対する研修を行うこと ?E年金その他退職給付に関する法律及び規則の運用と実施である。また、憲法と法律を実施するための規則(General Orders)制定権を有する。 2 連邦人事委員会(Public Service Commission)
(1)設立年月 1957年8月 (2)設立目的 政治的な干渉から公務員行政を守ることにより公務員の中立性を確保し、もって成績主義に基づく人事行政を実現すること (3)根拠規定 憲法139条 (4)組織・人員 委員は首相の助言に基づき国王が任命する。委員長と副委員長の他に5人以上30人未満の委員から構成される。委員会の下に事務局が置かれ、事務局長が置かれている。人員はポストベースで約700人である。
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